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事故物件の告知に関するガイドライン案について

投稿日:2021.06.07

 

先月5月20日に国土交通省より事故物件(心理的瑕疵)について、不動産取引の際に告知すべき対象等をまとめたガイドライン案が発表されました。
このガイドライン案は6月19日正午まで一般より意見を募り最終的に内容を決定するとされております。

なぜガイドラインが必要なのか

この発表の背景には、今まで事故物件の告知に対して明確はルールや判断基準がなかった為、不動産会社や売主・貸主によって基準が異なっておりました。
その結果、取引後に事故物件であることが発覚しトラブルもケースも少なくありませんでした。
そこで安心して取引が行えるように過去の判例等から一般的な基準をつくったのです。
賃貸物件においても事故後に一度入れ替わりがあれば告知はしない、入れ替わりに関わらず〇年は告知をする、貸主次第、という具合に管理会社によって告知のルールが異なっておりました。

 

自然死(病死、老衰など)は告知が不要⁉

病死や老衰、または日常生活における不慮の事故による死については買主・借主の判断に重要な影響をおよぼす可能性が低いという考えから原則告知不要とされています。
ただし、例外としては発見が遅れて物件へのダメージ大きい場合は告知が必要なケースはあると考えられます。

 

自殺、他殺は告知が必要⁉

過去に自殺や他殺、事故死のあった不動産取引においては説明義務違反等を理由とする多くの紛争があることから自殺や他殺は告知が必要とされています。
告知期間としては事故発見より3年間となっており、時間が経過すれば意識も薄れていくと考えられてます。

 

一般の事故物件の関する意識

ある不動産情報メディアの事故物件(賃貸)に関するアンケート調査によると、「住みたい物件が事故物件だったら、どうしますか?」という質問に対し、1位は「事故の内容で判断」(58%)、2位は「住みたくない」(29%)という結果でした。

事故の内容については老衰による孤独死や病死、殺人でなければ気にならないという意見が多く、事件性が無ければ前向きに検討するということでした。

また、「事故物件でもどんな好条件であれば許容できますか?」という質問では、1位が「家賃の安さ」(44%)、続いて「部屋の広さ」、「物件の見た目」という結果でした。
他にも「隣の部屋がいきなり事故物件になってしまったら?」という質問では、「家賃を下げてもらう」、「引っ越しをする」という回答がありました。

 

 

弊社では孤独死のリスクが高い単身の高齢者については、見守りサービスを提供しております。

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自殺や他殺による事故死の予測は難しいですが、自然死については事前に防止策を行うことで物件に与える影響も小さく出来ます。
今回のガイドライン案は敬遠されがちな単身高齢者の斡旋においても大きな影響を与えると感じております。

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