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単身高齢入居が亡くなった時の残置物処理について

投稿日:2021.08.17
入居者死亡時の残置物問題

国土交通省と法務省が6月に賃貸物件で高齢入居者が亡くなった際の残置物問題を解決するためのモデル契約条項を策定したと公表しました。

これまで契約者が死亡し、相続人がいない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処分問題に関しては明確な対応方法に関する指針がありませんでした。

結果オーナー側が費用を負担して保管や処分を行ったり、処分までに長い時間を費やして損失を大きくするケースが多くありました。

このようなリスクから単身高齢者の受け入れを躊躇されるオーナーも多かったと思いますが、今回のモデル契約条項を活用することで契約関係及び残置物円滑に処理することが出来ます。

 

活用のポイント①

ポイントは賃貸借契約の開始時に

・契約者が死亡した際の賃貸借契約を代理解除する

・契約者が死亡した際に残置物の処分、指定先への送付手続き

この受託者を決めておくというものです。

賃貸借契約は契約者が死亡した場合でも契約を解除しない限り相続人へ引き継がれますので相続人が不明の場合は契約の解除、残置物の処分に時間がかかってしまい長期で新規募集をかけられないケースもありました。

今回のモデルでは契約者が生前のうちに事務手続きを行う相手を決めておくことで契約者の死後、迅速に契約の解除、残置物の処分または移動が可能となります。

 

活用のポイント②

契約者が流れに同意した場合は受任者を決める必要があります。

モデル契約条項では受任者は推定相続人、居住支援法人、管理会社等の第三者が推奨されています。利益相反の関係にあるオーナーは受任者になることは出来ません。

注意点としては、契約者や相続人の利害に大きく影響する契約であるため、契約者側の利益の為に誠実に対応をすることが求められます。

したがって、受任者の優先順位としては推定相続人、いない場合は居住支援法人や居住支援活動をしている社会福祉法人、最後に管理会社等の第三者という順番になります。

 

まとめ

今年の5月には事故物件のガイドライン案が公表されましたが、今回の残置物問題の対応についても道筋がついたことで高齢入居者の賃貸物件への受け入れに対する動きは更に加速すると考えられます。

過去記事 事故物件の告知に関するガイドライン案について

空室が増加する一方で社会の高齢化は進んでいます。高齢者の受け入れについては様々なリスクがありますが、通常では敬遠される1階を好んだり、入居期間も長いというメリットもあります。

必要な対策を取りながら受け入れの体制を整えることも募集の強みになるかもしれません。

 

ライター:多田 敏彦 PM事業部部長
     多田 敏彦 PM事業部課長

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