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所有者不明土地の解消対策!不動産登記法が令和5年(2023年)に改正されます。

所有者不明土地の問題解消に向けて、令和5年4月より不動産登記法の改正が段階的に施行されます。
令和3年4月21日に国会で可決・成立した法案の主なポイントは次の6つです。
目次
1、相続登記を3年以内にしないと10万円以下の過料が科される(令和6年4月施行)
新制度が施行されて以降は、相続によって不動産を取得した人は取得した日から3年以内に登記をしなければなりません。
登記の義務があるにも関わらず正当な理由なく期限までに登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
今回の法改正では、単に相続登記が義務化されて手続き期限が設定されるだけでなく罰則も設けられる点がポイントです。
2、氏名・住所変更の登記も義務化される(令和8年4月までに施行)
相続登記だけでなく、不動産の所有者の氏名や住所が変更したときの登記も義務化されます。
不動産の所有者の氏名や住所に変更があったときは、その変更があった日から2年以内に登記をしなければなりません。
登記の義務があるにも関わらず正当な理由なく期限までに登記をしなかった場合、5万円以下の過料が科されます。
3、施行日以前の登記にも遡乃して適用される
相続登記や氏名・住所変更に関する登記の義務は、新制度施行後には施行前から登記が正しくされていない不動産の所有者にも遡及して適用されます。
施行日以降の相続や氏名・住所変更だけが登記の義務化の対象になるわけではありません。
なお、手続き期限は相続登記だと3年以内、氏名・住所変更だと2年以内ですが、施行日前から登記が正しくされていない不動産に関しては、この期間は新法の施行日を基準に考えます。
相続登記は施行日以降3年以内、氏名・住所変更は2年以内に登記をしないと、過料を科されるので注意が必要です。
現在所有している不動産で正しく登記がされていない物件がある場合には、早めに登記を済ませておいた方が良いでしょう。
4、遺産分割協議で揉めた場合は相続人申告登記を行う(令和6年4月施行)
家族な亡くなり相続が開始した後、遺産の分け方を巡って相続人で揉めてしまい、相続登記の手続き期限である3年以内に話し合いがまとまらないケースもあるあるはずです。
誰が不動産を相続するのか決まらないと相続登記が出来ませんが、この場合はやむを得ない事情がある以上、過料を科すべきではありません。
そこで、遺産分割協議がまとまらず相続登記が出来ない場合は、相続人が相続の開始等を申し出ることで、相続登記の義務を履行したものと見なす制度が設けられます。
相続人申告登記と呼ばれる制度で、この制度の利用があった場合には、申出人の氏名や住所などを登記官が職権で登記に付記できる制度です。但し、あくまで登記の義務を履行したものと見なして過料が科されずに済むだけで登記をしたことにはなりません。
そのため、遺産分割協議が終わって誰かが不動産を相続するか決まったときに登記を行い所有者を登録します。
5、一定の要件を満たすと相続で取得した土地を手放せる(令和5年4月施行)
現在の制度では、土地を相続した後に手放したい場合でも、利用価値が低いと買い手が見つからず自治体への寄附も拒否されてしまう場合があります。
これは、使い道がないのに手放すことができず、固定資産税などの費用だけがかかる『負動産』になってしまうケースです。しかし、新法の施行後は一定の要件を満たすと相続で取得した土地を国に渡して所有権を手放せる制度が新設されます。
土地を国庫に帰属させる際、土地の管理に要する費用として10年分を費用を納付しなければならず費用はかかりますが、新制度によって相続した土地を手放せるようになる点がメリットです。
但し、一定の土地は国庫に帰属されることが出来ず、例えば次の土地は対象外となります。
- 建物がある土地
- 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の在否、帰属又は範囲について争いがある土地
- 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 隣接する土地の所有者その他の者と争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地として政令で定めるもの
- 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
6、一定の場合に登記官が職権で登記や付記をできると
登記簿上の情報を最新のものにできるよう、今回の法改正では登記官が職権で出来る事項が拡大され、次の事項も出来るようになります。
- 登記名義人の死亡情報を把握した場合、登記官は職権でその旨を示す符号を表示することが出来る
- 登記名義人の氏名・住所変更を把握した場合、登記官は職権で変更の登記をすることができる
ご不明な点やご心配な案件がございましたら、お気軽にご相談下さい。
ライター:多田 敏彦 PM事業部部長

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