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石綿(アスベスト)事前調査方法の法定化について
投稿日:2022.04.19
大気汚染防止法の一部を改正する法律が昨年4月1日より順次施行されております。
建築物の解体・改修工事などにおける石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規則対象が拡大されました。
本年4月1日より施行された各都道府県への事前調査結果報告については、一定規模以上の解体・改修・補修工事などを行う場合は元請け業者又は自主施工者は調査結果を事前に報告することが義務付けされました。
今後、下記対象工事を実施する場合は事前調査報告が必要となりますので施主様にて事前調査費用が必要となります。
< 事前報告の対象となる工事 >
- 床面積合計80平米以上の解体工事
- 請負代金合計100万円以上(材料費・消費税含む)の建築物の改修・補修工事
- 請負代金合計100万円以上(材料費・消費税含む)の環境大臣が定める工作物の解体工事など
詳しくは環境省ホームページにてご確認ください。
- 大気環境中へのアスベスト防止対策について https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/
- 事前調査結果の報告に関するチラシ https://www.env.go.jp/air/asbestos/index6/koushinjizenchousa.pdf止法の一部を改正する法律が昨年4月1日より順次施行されております。
建物の解体や修繕工事、不動産に関するお困りごとは是非弊社へご相談下さい。
ライター:多田 敏彦 PM事業部部長
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