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相続の基礎知識①
今回は相続に関するお話をいたします。
弊社の物件オーナー様でもそろそろ相続を考えないと、と言うお話はよく耳にしますが、中々具体的に行動されている方は少ないと感じております。
相続はときに大きなトラブルに発展し、親類関係を壊す可能性もあります。ご自身のもしもの時に備えて事前にルールや手続きを理解しておきましょう。
今後は毎月相続の基礎知識を記事にしていきたいと思いますので是非ご覧頂けると幸いです。
相続とは⁉
相続は亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を残された家族等(相続人)が引き継ぐことをいいます。人が亡くなった場合は誰が相続人になり、何が遺産になるのか、権利や義務がどのように承継されるか等、基本的なルールが民法で定められており、相続法とも呼ばれています。
相続は被相続人の死亡によって開始されます。
それでは相続の対象となる財産や権利はどのようなものがあるか見ていきましょう。
相続の対象となる財産・対象とならない財産
■相続の対象となるプラスの財産(一部)
- 現金や預金
- 債権(貸付金・売掛金・不動産賃借権・損害賠償請求権など)
- 不動産
- 自動車や船等の動産
- 投資信託
- 仮想通貨
- 知的財産権(特許権・著作権)
■相続の対象となるマイナスの財産(一部)
- 借入金(ローン・未払い金)
- 未払いの税金や家賃、光熱費
- 預かり金(敷金等)
- 連帯保証などの債務
■相続の対象とならない財産
- 遺族給付
- 相続開始後の法定果実(賃貸物件の家賃や株式の配当等)
- 一身専属権・義務(国家資格・年金受給権・身元保証人の地位等)
相続人の範囲と順位
民法で相続人になれる人の範囲が定められており、これを「法定相続人」といいます。法定相続人は亡くなった人の配偶者と子や父母、兄弟姉妹(血族相続人)などにあたります。子には養子や法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子も含まれます。胎児も死産の場合を除き相続人に含まれます。
但し、内縁関係のように事実婚の場合や離婚した相手は法定相続人にはあたりません。
相続人の順位については下記となります。
- 被相続人の配偶者は常に相続人となる
- 被相続人に子がいる場合は配偶者+子(第1順位)
- 被相続人に子や孫がいない場合は配偶者+親(第2順位)
- 被相続人に子や孫、親もいない場合は配偶者+兄弟姉妹(第3順位)
このように配偶者、子がいる場合は必ず相続人となり子が死亡している場合は孫が相続人となります。子や親がいない場合は兄弟姉妹が相続人となり兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人となります。
財産の相続分(割合)について
複数の相続人がいる場合は相続財産は相続人の全員で共有することとなり、各相続人の割合を相続分と言います。
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分は亡くなった人が遺言によって相続分を指定することで法定相続分より遺言の内容が優先されます。
法定相続分は民法で定められた相続分のことで相続人同士の話し合いで合意できなかった時に適用される割合です。あくまで合意出来なかった時ですので必ずこの割合で遺産分割をする必要はありません。
法定相続分
- 配偶者のみの場合 配偶者:全部
- 配偶者+子の場合 配偶者:2分の1 子(全員):2分の1
- 配偶者+親の場合 配偶者:3分の2 親(全員):3分の1
- 配偶者+兄弟姉妹 配偶者:4分の3 兄弟姉妹(全員):4分の1
次回は相続が発生したらいつまでに何をすべきなのか、どういった手続きが必要なのかを深掘りしていきます。
弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおります。小さな事でもお気軽にお問合せ下さい。
ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
「能力を未来進行形でとらえる」
入社して16年間PM業務に携わってきました。物件の保有においては適切に運用が出来るかという点が非常に重要となります。
幅広いPMの業務で培った経験と目線で収益物件の分析から運用までサポートをいたします。オーナー様のパートナーとなり私たちにしか出来ない収益最大化を目指します。
所持資格
CCIM(認定商業不動産投資顧問)/CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/相続支援コンサルタント/少額短期保険募集人/賃貸住宅メンテナンス主任者
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