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相続の基礎知識②
今回は相続の基礎知識パート②です。
前回は相続とは何なのか、相続の対象となる財産、相続人の範囲や順位、相続分について記事を書かせて頂きました。ご覧になっていない方は是非読んで頂けると幸いです。
今回は遺留分、相続発生後のスケジュールについて書いていきます。
遺留分について
相続財産をどう分けるかは原則自由です。相続人同士の話し合いで分配について合意しない場合は法定相続分が適用されますが、亡くなった方の遺言書が残っている場合(指定相続分)は遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書で特定の限定された人だけに全財産を与えると書かれていたらどうでしょうか。他の法定相続人には財産は分配されない事になってしまいます。
そこで、各法定相続人に最低限保証された財産の取り分を「遺留分」といいます。
遺留分は、各法定相続人の法定相続分の2分の1となります。
例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者は全体の4分の1、子どもは全体の4分の1です。兄弟姉妹については遺留分はありません。
例外として、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者の遺留分は2分の1。直系尊属だけが相続人の場合は、直系尊属の遺留分は3分の1です。
次は相続が発生した場合、いつまでに何を行う必要があるかを見ていきましょう。
相続発生後の流れ
相続は被相続人が亡くなってから開始されます。残された親族は精神的に辛い時期ですが、決められた期日までに様々な手続きを行う必要があります。
■ 7日以内に行うこと
- 死亡届の提出
■ 10~14日以内に行うこと
- 公的年金、健康保険の手続き(厚生年金は10日以内)
■ 3ヶ月以内に行うこと
- 遺言書の有無について確認
- 相続人の確認
- 遺産・負債について調査
- 相続の放棄・限定承認の申述 ※解説1
■ 4ヶ月以内に行うこと
- 準確定申告 ※解説2
■ 10ヶ月以内に行うこと
- 相続財産の評価・確定
- 遺産分割協議 ※解説3
- 相続税の申告・納付
- 遺産の名義変更
※解説1 被相続人に負債がある等の理由で相続放棄または限定承認をする場合は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う日露尾があります。この判断をする為にも遺産や負債に関する調査はかなり重要となります。
※解説2 被相続人が生前に確定申告を行っていた場合は相続人が被相続人に代わりその年の確定申告を行う必要があります。
※解説3 遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を実施し、財産をどのように分配するか確定をさせる必要があります。遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月)がありますので速やかに行う必要があります。
このように相続税の申告と納付に関する手続きには相続発生から10ヶ月以内という法的に決められた期限がありますのでしっかりと計画を立てて余裕を持って手続き進めていきましょう。
次回は相続税について深掘りしていきます。
弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおります。小さな事でもお気軽にお問合せ下さい。
ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
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入社して16年間PM業務に携わってきました。物件の保有においては適切に運用が出来るかという点が非常に重要となります。
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