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相続の基礎知識③
今回は相続の基礎知識パート③です。
前回までに相続とは何なのか、相続の対象となる財産や相続人の範囲、相続発生後のスケジュールについて記事を書かせて頂きました。ご覧になっていない方は是非読んで頂けると幸いです。
今回は相続税について記事を書かせて頂きます。
相続税について
相続税とは、故人が亡くなった際に残した財産に対してかかる税金のことです。具体的には、土地・建物・株式・預金・現金などの財産が対象となります。この税金は、遺産を受け取る相続人が支払うことになります。
相続税の支払い期限は、相続の開始(故人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。この期間内に、相続税の申告と納付を行う必要があり、遅れると延滞税や加算税が発生することがありますので注意が必要です。
相続税の計算方法
相続税の計算は以下となります。
- 遺産総額の計算:相続開始時に存在する全ての財産を評価する
- 非課税財産の控除:生命保険金、死亡退職金の一定額等、非課税とされる財産を差し引く
- 基礎控除額の控除:遺産総額から基礎控除額を差し引く。基礎控除額は3,000万円+法定相続人1名につき600万円です。
- 各相続人の法定相続分に応じて按分:課税遺産総額を法定相続分に従って各相続人へ按分
- 各相続人の税額計算:按分された課税遺産総額に対して累進税率を適用して相続税額を算出
- 各種控除の適用:配偶者控除や未成年控除等の各種控除を適用
基礎控除については例えば夫婦+子供3人の5人家族で父親が亡くなった場合、3,000万円+(法定相続人4名×600万円)=5,400万円が基礎控除額となります。この家族の場合は遺産総額が5,400万円を超える分が相続税と対象となる訳です。
相続税の納税方法
相続税は通常、一括で現金または預金からの納付します。金融機関や税務署で納付をすることが出来ます。相続税は各相続人に対して納税義務が発生しますが連帯債務となりますのでこの点も注意が必要です。例えば、Aさんが相続人として納税義務を負って納税出来ない場合、BさんやCさん等、他の相続人が連帯債務としてその税金を支払う義務を負うのです。
また、現金や預金での納付となりますので残された財産が不動産の割合が多く、預金が少なかった場合も注意が必要です。
相続税を支払う為に相続を受けた不動産を市場より安く手放したり、場合によっては物納(金銭での納付が困難な場合は不動産や有価証券等の財産での納付する方法)で納税するという事になってしまいます。
相続発生後は遺産の確認や確定、相続人を確定させて遺産分割の協議、そして10ヶ月後には相続税の納税とかなりタイトなスケジュールとなりますので残された家族に迷惑を掛けない為にも生前に対策、計画を行う事がとても重要となります。
弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおります。小さな事でもお気軽にお問合せ下さい。
ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
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CCIM(認定商業不動産投資顧問)/CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/相続支援コンサルタント/少額短期保険募集人/賃貸住宅メンテナンス主任者
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