新着情報
相続の生前対策①

今回は相続の生前対策についてお話をいたします。
前回まで相続の基礎知識①~③の記事を書かせて頂きましたのでご覧になっていない方は是非読んで頂けると幸いです。
相続が発生した場合、遺産の確認や相続人との遺産分割協議、10ヶ月以内に相続税の納税と相続人はタイトなスケジュールで動かないといけません。残される家族の為にも生前に計画~対策を行うことがとても重要となりますので、どのような対策が有効なのかを見ていきましょう。
1. 遺産や相続人を把握する
まずはご自身の財産を把握することが第一です。財産が基礎控除額を超える場合は相続税が発生することとなります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
(例)ご家族が妻、お子様2人だった場合は法定相続人が3人となるので基礎控除額は4,800万円となります。遺産総額が4,800万円以内の場合は相続税はかからず申告も不要です。
この財産は現金、預貯金、有価証券、不動産など全ての財産を明確にしておく必要があります。不動産は市場価格では無く評価額で計算されますので注意が必要です。また、負債についても同様にローンや借入金も明確にし返済方法を考えておく必要があります。
相続人については法定相続人が誰に当たり、何人いるのかも明確にしておく必要があります。
財産の状況や家族構成については変化することが多いと思いますので定期的に見直しを行うことが必要です。
2. 生前の相続対策
相続対策の一部として下記が考えられます。
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 不動産の活用、整理
- 生命保険の活用
- 家族信託の活用
これらの対策を組み合わせて、早めに取り組むことで円滑な相続を実現出来ます。特に不動産を複数所有されている方で現金、預貯金が少ないという方は早めの対策が必要です。不動産により財産の評価額が高くなり、現金が無いので相続税を支払う為に相続発生後に不動産を身売りするとなれば価格も安くなり、大きな損害になる可能性が高いです。
生前のうちに所有している不動産を相続するべきか、売却して別の不動産もしくは別の資産に変えるべきか、また現金で残しておくか十分に検討する必要があります。
次回は上記の相続対策を具体的に紹介していこうと思います。
弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおります。小さな事でもお気軽にお問合せ下さい。
ライター:多田 敏彦 AM事業部部長

「能力を未来進行形でとらえる」
入社して16年間PM業務に携わってきました。物件の保有においては適切に運用が出来るかという点が非常に重要となります。
幅広いPMの業務で培った経験と目線で収益物件の分析から運用までサポートをいたします。オーナー様のパートナーとなり私たちにしか出来ない収益最大化を目指します。
所持資格
CCIM(認定商業不動産投資顧問)/CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/相続支援コンサルタント/少額短期保険募集人/賃貸住宅メンテナンス主任者
福岡市南区大楠2-5-2
店休日
年末年始、GW、
夏季休暇
【受付時間 : 9時30分~17時30分】
tel. 092-532-1123
fax. 092-532-1124
お気軽にお問い合わせください