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相続の生前対策②

今回は相続の生前対策パート②という事で遺言書について具体的に記事を書いていこうと思います。
パート①をご覧になっていない方は是非こちらより読んで頂けると幸いです。
遺言書とは、個人が自分の財産や権利をどのように分配するかを記載する公式な文書です。遺言書は、本人が亡くなった際に効力を発揮し、遺産の分配や特定の希望を実現するための重要な手段となります。しかし、種類や法律で定められた形式がありますので正しい知識を持ってご自身の意向に沿った形で作成をすることが重要です。
遺言書の種類
遺言書には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言: 自分で全てを手書きし、署名と日付を記入するタイプの遺言書。
- 公正証書遺言: 公証人が作成し、証人が立ち会うことで法的に強固な遺言書。
- 秘密証書遺言: 内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で封印する遺言書。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。自筆証書遺言の長所・短所は、次のとおりです。
(1)自筆証書遺言の長所
- 作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
- 遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。
(2)自筆証書遺言の短所
- 一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
- 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
- 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
- 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言の長所・短所は、次のとおりです。
(1)公正証書遺言の長所
- 法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低い。
- 勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがない。
- 家庭裁判所での検認の手続が不要。
(2)公正証書遺言の短所
- 証人2人が必要。
- 費用や手間がかかる(遺言書の作成費用は、目的の価額に応じて設定されます。)。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言書の存在の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人を含めて本人以外は内容を見ることが出来ないので遺言内容を秘密にすることが出来る遺言書の形式です。完成した秘密遺言書は遺言者自身で保管します。
秘密証書遺言の長所・短所は、次のとおりです。
(1)秘密証書遺言の長所
- 遺言者以外は内容の確認が出来ないので遺言内容を知られたくない場合に非常に有効。
- 勝手に書き換えられたり、偽造されるおそれがない。
(2)秘密証書遺言の短所
- 方式不備や封が破られている、開かれた跡があると無効となる。
- 費用や手間がかかる。自身で保管するため紛失するおそれがある。
- 開封時は家庭裁判所の検認を受けなければならず、一定の手間と時間が必要となる。
まとめ
遺言書の作成には法律的な要件が多く含まれますので弁護士や司法書士等の専門家へ相談することをお勧めます。作成時には遺言書の種類や特徴を十分に理解し、遺言書が無効になるリスクを減らす事が重要です。
弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおります。小さな事でもお気軽にお問合せ下さい。
ライター:多田 敏彦 AM事業部部長

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