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相続の生前対策③

投稿日:2025.03.10

今回は前回に引き続き相続の生前対策パート③として生前贈与の活用について記事を書かせて頂きます。

前回までの記事を読んでいない方は是非読んで頂けると幸いです。

相続の生前対策①

相続の生前対策②

生前贈与とは、生前の間に自身の財産を他人へ贈与することを指しています。通常は相続税対策や家族間での財産移転を目的として行われます。生前贈与を活用することで相続税の負担を軽減し、遺産分割のトラブルを回避することが出来ます。

1. 生前贈与の種類

生前贈与には以下のような種類があります。

特定贈与:特定の財産を特定の受贈者(財産を受け取る人)に贈与すること。これは贈与税の控除を活用することが出来ます。

一般贈与:特定の受贈者に対して特定の財産を指定せずに贈与すること。例えば不動産や高価な美術品、株式等が含まれます。

教育資金贈与:親や祖父母が子供や孫に対して教育資金を贈与すること。特定の年齢までの子供に対して贈与する場合、一定額までの贈与税が免除される特例措置があります。

結婚子育て資金贈与:親や祖父母が子供や孫に対して結婚や子育ての資金を贈与すること。これも一定額までの贈与税が免除される特例措置が適用されます。

贈与には色々な種類がありますが、贈与により無償で財産を受け取る場合は受贈者に贈与税が課されますので贈与税の計算方法や控除、特例措置についても知っておく必要があります。

2. 贈与税とは⁈

贈与税とは、生前贈与により個人が他の個人に財産を無償で譲渡する際に課される税金のことを指します。贈与税は、贈与者(財産を渡す人)ではなく受贈者(財産を受け取る人)に課されます。贈与税は、贈与財産の評価額を基準として計算され、一定の控除額や税率に基づいて課税されます。

・基礎控除額

贈与税の課税対象となる財産の合計額から、年間110万円の基礎控除額が差し引かれます。つまり、年間110万円までの贈与は非課税となります。

・税率

基礎控除額を超える贈与財産に対して、贈与税率が適用されます。税率は、贈与財産の評価額に応じて段階的に高くなります。具体的な税率は以下の通りです(2021年度時点)

・特例措置

特例措置を利用することで、特定の条件下での贈与に対して贈与税が軽減される場合があります。たとえば、教育資金や結婚・子育て資金の贈与などがこれに該当します。

・相続時精算課税制度

相続時にまとめて課税する仕組みで、2500万円までの贈与が非課税となります。ただし、将来的に相続税が発生します。

注意点として贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに行う必要があります。贈与税の申告書を税務署に提出し、納付額を納めることで手続きが完了します。

 

生前贈与の種類や控除額等を把握したうえでご自身に最適な相続税対策を行っていく必要があります。

弊社ではサポートメンバーと連携して相続についても積極的に取り組んでおりますので小さなことでもお気軽にご相談下さい。

 

ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
     多田 敏彦 PM事業部課長

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