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改正建築物省エネ法が施行されました!

投稿日:2025.04.10

先日の4月1日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。

それに伴い、「改正建築物省エネ法」が改正され、省エネ適合基準が拡大されています。
今回はその内容とポイントについて詳細をお話いたします。

建築物省エネ法とは⁈

建築物省エネ法は、建築物分野における省エネルギー対策の徹底を図るとともに、CO₂を吸収する源としての木材利用を積極的に推進することで、最終的には脱炭素社会の実現に大きく貢献することを目指した法律です。具体的には、建築物のエネルギー消費量を削減するために必要な断熱性能や設備の効率などを基準として定め、その基準に適合することを義務づけることで、環境負荷の低減や地球温暖化対策の強化を図っています。

この法律が対象とするのは、住宅やオフィスビル、商業施設など、さまざまな用途を持つ建築物全般です。従来の大規模・中規模な建築物に対する義務付けに加え、近年は小規模な住宅や店舗なども含めて幅広く適合義務が課される方向に改正が進んでおり、こうした取り組みを通じて建築物分野における省エネルギー性能の底上げが期待されています。

また、木造建築や木質建材の利用を拡大することで、CO₂を長期にわたって貯蔵する役割を強化することも重要な柱の一つです。木材は成長過程で大気中のCO₂を吸収し、建築物に使用されると、その期間中はCO₂が固定化されるため、脱炭素社会の実現に寄与します。さらに、国産材を積極的に活用することで、国内林業の活性化や山林整備にもつながり、地域経済の循環を促進する効果も期待できます。

このように、建築物省エネ法は建築物の設計や施工の段階から省エネルギー対策と木材利用拡大を強力に推し進めるための枠組みを提供しており、地球環境保護と経済成長を両立させるための重要な手段として位置づけられています。今後も国や自治体、建築業界が協力し合い、技術や制度のさらなる発展に取り組むことで、持続可能な社会を実現しようというのが、この法律の大きな目的と言えるでしょう。

省エネ適合基準の拡大について⁈

従来は、非住宅かつ延べ床面積300㎡以上の中規模・大規模建築物(非住宅)が、省エネ基準への適合義務対象でしたが、今回の法改正により、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

政府は2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、省エネ対策を加速しており、今後、入居者の物件選定等においても省エネ性能への関心が一層高まることが考えられます。

 

ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
     多田 敏彦 PM事業部課長

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