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賃貸物件への高齢者受け入れについて

投稿日:2024.04.25

弊社は株式会社リタポートという居住支援事業を行っているグループ会社がございます。居住支援とは住宅要配慮者(住まいの確保に困難を抱える人々で例えば高齢者・障害者・低所得者・一人親世帯・外国籍の人など)に対して、民間賃貸住宅を提供することで、居住の安定をはかることを目的としている事業です。

居住支援法人とは:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html

その中で高齢者の受け入れに関するご相談は非常に多く、今後も高齢者人口の増加に伴い住宅に困る高齢者も増加することが予想されます。

高齢者の受け入れをするリスクとは⁉

高齢者の物件探しにおいては物件オーナーや管理会社から断られる事が非常に多く、難航するケースが多々あります。理由としては下記が挙げられます。

  • 室内で倒れたり孤独死するリスクが高い
  • 孤独死や長期入院により解約となった場合は残置物問題が残る
  • 身内や世間との繋がりが薄く、連帯保証人や緊急連絡先の確保が難しい
  • 経済面の不安がある
  • 認知症の発症により、コミュニケーションを取る事が困難になったり、近隣へ迷惑がかかる可能性がある

といった理由から受け入れ可能な賃貸物件が非常に少なく、年齢が65歳を超えると受け入れ可能な賃貸物件は5~10%と言われています。

入居リスクを軽減する方法

高齢者の受け入れについては入居期間が長いことや一般的には人気のない1階のお部屋に需要があるといったメリットもあります。

弊社で行っているリスク軽減の取り組みをご紹介いたします。

  1. 残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用
  2. 居住支援法人の活用・連携
  3. 入居者のみまもり方法を考える

1のモデル契約条項は賃借人と受任者(賃借人の死後に契約関係や残置物の処理を行うもの)との間で締結する委任契約で相続人の有無や所在が明らかでない単身の賃借人が死亡した際に賃貸借契約の解除や居室内に残された残置物を円滑に処理する為に国土交通省が策定したものです。

残置物の処理等に関するモデル契約条項とは:

住宅:残置物の処理等に関するモデル契約条項 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

2は居住支援法人を活用し賃借人のサポートを入居後も継続することです。入居後も定期的に賃借人と連絡を取り合ったり、賃借人との関係を構築することで行政も含めた連携をスムーズに取る事が出来ます。1のモデル契約条項に定める受任者には居住支援法人も含まれておりますのでこの点でも安心です。

3は賃借人の『みまもり』を行う方法として様々なサービスがありますので活用することです。弊社では玄関扉+トイレ扉にセンサーを設置し、24時間開閉がない時は登録している緊急連絡先+弊社にメールが届くサービスを利用することを条件に高齢者の受け入れを行っております。他にも電気の使用状況や呼吸や心拍数を図れるサービスも出ておりますのでサービスの幅を広げていこうと考えております。

空室でお困りのオーナー様、高齢者の受け入れを検討されているオーナー様は是非弊社までお問合せ下さい!

 

 

ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
     多田 敏彦 PM事業部課長

「能力を未来進行形でとらえる」
入社して16年間PM業務に携わってきました。物件の保有においては適切に運用が出来るかという点が非常に重要となります。

幅広いPMの業務で培った経験と目線で収益物件の分析から運用までサポートをいたします。オーナー様のパートナーとなり私たちにしか出来ない収益最大化を目指します。

所持資格
CCIM(認定商業不動産投資顧問)/CPM®(公認不動産経営管理士)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/相続支援コンサルタント/少額短期保険募集人/賃貸住宅メンテナンス主任者

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