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ご所有の土地、「測量」はされていますか⁈

投稿日:2025.11.10

本日は、「測量」のお話をさせて頂きます。

一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが、今回は「確定測量」が必要な場面についてお伝えします。

現況測量と確定測量の違い⁉

◆ 現況測量とは

ブロック塀や既存の境界標、資料などを基に、土地のおおまかな寸法・面積・高さなどを測るものです。
※目安を知るための測量であり、法的な境界を確定するものではありません。

◆ 確定測量とは

関係する隣接地所有者の立会いのもとで境界を確認し、その位置に境界杭を設置します。
さらに、境界確認書の取り交わし測量図の作成を行い、正式に境界を確定させる測量です。

確定測量が必要となる主な場面は⁈

(1)土地の売買
以前は登記簿面積で売買されることもありましたが、現在は土地価格の高騰やトラブル防止のため、境界確認書付きの実測面積による売買が主流です。

(2)土地の分筆
分筆を行うには、全ての境界について隣接土地所有者との境界確認が必要です。

(3)境界杭の復元
道路工事などで杭がなくなった場合、関係所有者全員の立会い確認のうえで復元しなければ、境界紛争の原因になります。

(4)土地の物納(相続税の納付)
相続開始から10か月以内の申告期限までに、境界確認書・測量図・登記事項証明書などの整合した資料を提出する必要があります。

(5)寄付・払い下げ
土地を自治体などに寄付(帰属)したり、国・公有地を払い下げる際にも確定測量が求められます。

相続の場面でも「確定測量」をお勧めします

相続人が複数いる場合でも、確定測量を済ませておけば分筆がスムーズに進みますし、売却や納税にも安心して対応できます。

また、アパート敷地などの測量費用は条件により経費計上が可能な場合もあります。

ただし、確定測量には時間がかかるため、申告期限に間に合わないことも少なくありません。
世代交代により境界確認が難しくなる前に、被相続人の方がお元気なうちに着手することをお勧めします。

※前面道路が市・県・国道の場合、行政の測量が確定していても、杭や鋲の復元要請には数か月を要することもあります。

ブロック塀は誰のもの⁈

境界付近にブロック塀がある場合、所有者はどちらになるのでしょうか?
民法第229条では次のように定められています。

民法第229条(境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

つまり、境界線上の塀は原則として「共有物」と推定されるということです。
共有物である以上、一方的に壊したり修理・建替えすることはできません
もしどちらか一方が費用負担して設けた場合には、それを証明できる書類(契約書・覚書など)を残しておくことが大切です。

ご所有の土地、不動産に関してご不安なことやお困りごと等ございましたら、是非弊社までご相談下さい。

 

ライター:多田 敏彦 AM事業部部長
     多田 敏彦 PM事業部課長

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入社して16年間PM業務に携わってきました。物件の保有においては適切に運用が出来るかという点が非常に重要となります。

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